マイナンバー制度!全く理解していないので調べてみました
公開日:
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最終更新日:2015/09/13
ライフスタイル
もうすぐ「マイナンバー制度」が始まると言う事で、様々なメディア等で取り上げられるようになりました。以前からよく耳にしていた「マイナンバー」ですが、私は正直、どんな制度なのかよくわかっていませんでした。身近な人に聞いてもしっかりと理解している方は結構少なかったですね。ある意味、これが”世間の本音”だと思います。そうは言っても「マイナンバー制度」は始まりますので、自分の為、色々詳しく調べてみることにしました。内閣官房の専用サイトなどは情報量が多く結構読みずらかったので、こちらのブログでは分かりやすく説明していきたいと思います。参考にしていただければ幸いです。
photo credit: Pick a Number via photopin (license)
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まずは、マイナンバーって何ですか?
マイナンバーとは、住民票のあるすべての人(外国人も含む)に、新たに1人に1つ、重複しない12桁の番号が配布されることで、このマイナンバーは、原則生まれてから死ぬまで一生変更されることはありません。住所や結婚等をして戸籍が変わってもマイナンバーはそのまま使われます。例外として、情報漏洩し不正に使われる恐れがある場合は、新たな番号で再配布されるそうです。国が管理するとは言え、100%セキュリティされている環境構築は不可能なので、ハッキングされて情報漏洩する可能性もゼロではありません。今から不安になってしまいます。
このマイナンバーは、法律で定められた分野のみで使用される共通の番号になります。
ちなみに、法律で定められた分野とは何かと言うと下記の通りになります。
- 社会保障関係(年金・健康保険・児童手当など)
- 税関系(確定申告など)
- 災害対策関係
3分野の行政手続きでマイナンバーが必要になります。結構重要な個人番号になるので、特に取り扱いには注意が必要ですね。
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法律で定められた分野で使用するとは言え、どんな場面でマイナンバーを使うのか?
3分野の行政手続きの内容は、年金や健康保険、児童手当や生活保護の給付、介護保険、雇用保険などの手続きや、税金の申告、扶養控除の申請手続きなどの生活していく上で必要な様々な場面や、災害での被災者生活再建支援金の支給などでマイナンバーが必要になります。実際にどんな手続きでマイナンバーが必要か説明します。
各申請書の書類にマイナンバーの記入が義務付けられます。
社会保障、税関系、災害対策関係の手続きの際、今までは住所・氏名・生年月日などを記入していた申請書にマイナンバーも記入することになります。
勤務先などにもマイナンバーを提示しなくてはいけません。
勤務先や保険会社、証券会社なども、従業員や顧客の社会保険や税の手続きを行うため、マイナンバーの提示を求められるようになります。
マイナンバーは1人に1つしか存在しませんので、マイナンバーが本人であることの証明が必要になります。
行政の窓口や勤務先など、提出する書類にマイナンバーを記入する際は、下記の証明書のいずれかが必要です。
- 通知カード
- マイナンバーカード
- マイナンバー入り住民票
上記の証明書と一緒に本人確認書類の提示が必要になるので、マイナンバーカードは常時携帯しなくてはいけませんね。
住所・氏名の変更する際にもマイナンバーカードが必要です。
マイナンバーの記載事項を変更する場合は、行政の窓口へ持参する必要があります。
市役所などの行政窓口は一つで対応してくれるかどうかわかりません。窓口をたらい回しにされるのは、勘弁してほしいところですが・・・。
マイナンバー制度のスケジュールは?
2015年10月中旬~11月下旬頃に、
マイナンバーをお知らせする通知カードが簡易書留で世帯主宛に届きます。届いたお知らせ封筒の中に下記の4点が入っているか確認します。
- マイナンバーの通知カード
- マイナンバーカードの申請書
- 返信用の封筒
- 説明書
ちなみに、通知カードは住民票の住所に届きます。現在住んでいる住所と住民票が一致していることが条件になりますので、万が一、一致しない方は受け取れない可能性があり、住所変更の届け出が必要となります。ご注意を!!
また、やむを得ない諸事情(家庭内暴力で施設に入所していたり、入院中の方)により住民票の住所に住んでいない方は、事前にマイナンバーコールセンターへ相談することが可能です。
マイナンバーに関するお問い合わせ
国のコールセンター
【日本語】
0570-20-0178
【英語、中国語、韓国語、朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語】
0570-20-0291
開設時間:9:30~17:30(土日祝・年末年始を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3816-9405におかけください
※ナビダイヤルのため、通話料がかかります
引用元:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
申請書を郵送し、通知カードを大切に保管。
「マイナンバーカード」を取得したい方は、申請を行う。ほぼ強制的に申請しなくてはいけなくなると思いますが・・・。通知カードは上記で説明した通り、本人確認の証明書にもなりますので、大切に保管した方が良いでしょう。
2016年1月以降に、
マイナンバーの申請した方への「マイナンバーカード」の配布が始まります。
※「マイナンバーカード」は、マイナンバー証明書の中で、唯一顔写真付きの身分証明書になります。顔写真付きなので、なりすまし防止に有効と言われています。
マイナンバーカードが手元に届いたら、新しいサービスが受けられます。
新しいサービス「証明書コンビニ交付サービス」が始まります。「証明書コンビニ交付サービス」とは、全国にある約4万5000店舗のコンビニなどで6:30~23:00までの間、住民票や印鑑証明書などの証明書を受け取ることができるサービスです。これはサラリーマンには嬉しいサービスですね。ただ、コンビニのアルバイトにマイナンバーを提示することには不安を感じてしまうのは私だけでしょうか・・・。
2017年1月以降から、マイポータルが運営スタートする予定。
マイポータルは、個人情報のやり取りの記録が確認できる専用サイトです。
内容としては、
- 自分の個人情報を「いつ・誰が・どこで・使用内容」などの履歴が確認可能。
- 行政機関などで登録されている自分の個人情報内容が確認可能。
- 行政機関などから自分に合った行政サービスのお知らせ通知を受ける。
などが予定されています。詳細は検討中とのことです。
マイナンバー制度で、一番心配されている個人情報流出の懸念について
政府は個人情報保護については、厳格に保護されていると発表しております。
具体的には、
個人情報は、これまで通り各行政機関や地方公共団体ごとに個別に管理
「年金の情報は年金事務所」「国税の情報は税務署」と従来通り分散して個別に管理して、一か所に集めて管理しない。分散して管理することで、個人情報の情報漏洩の連鎖を防ぐ効果がある。
マイナンバーの取り扱いは、法律に定められた範囲内のみ
法律に定められている場合以外でマイナンバーを収集したり管理したりすることは一切禁止されています。国の行政機関や地方公共団体などに限らず、勤務先や保険会社、証券会社なども、収集したマイナンバーを、法律に定められた目的以外で利用することは禁止されています。
なりすましを防ぐ為に厳格な本人確認が義務付けられています
国の行政機関や地方公共団体、勤務先や保険会社、証券会社などが申請者や従業員などからマイナンバーを収集する際には、「本人確認」と「番号確認」の両方を行うことが義務付けられています。
「本人確認」は
運転免許所やパスポートなどの身分証明書が必要。
「番号確認」は
通知カードやマイナンバー入り住民票が必要。
※マイナンバーカードなら1枚で「本人確認」と「番号確認」を行うことが出来ます。
マイナンバーカードにはICチップが内臓
マイナンバーカードのICチップに記録されている情報は、
- 顔写真
- 住所
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- マイナンバー
などの申請書に記載した個人情報です。税や年金などの情報やプライバシーの高い情報は記録されていません。
上記の4点以外にも、法律に違反した場合の罰則を従来より厳しくしたり、行政機関同士での情報交換ではマイナンバーを直接使わない、システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化するなどの措置を講じているとのこと。
とは言え、冒頭でも書きましたが、100%セキュリティされている環境構築は不可能なので、ハッキングされて情報漏洩する可能性もゼロではありません。最近(2014年7月)の話では、ベネッセコーポレーションの個人情報漏洩事件が記憶に新しいですよね。私も被害者の一人ですが、情報漏洩の原因は内部者がお金欲しさにデータを盗み取った人的被害です。システムを強固に構築しても、それを扱う人間に悪意があればどうすることも出来ません。マイナンバー制度は、行政機関の取り扱いだけではなく、今後、徐々に民間サービスでの取引にも活用されていきます。
アメリカでは、マイナンバー制度に似た「社会保障番号」が1936年から導入されているのですが、その番号が悪用され、ID詐欺の犯罪が多く発生している問題もあります。果たして、日本では健全な運用がされるのか心配ですね。
政府がマイナンバー制度を導入したい一番の目的は?
「税や社会保障の不公平をなくすこと」がマイナンバー制度の趣旨の一つで、やっぱり税金や社会保険料の徴収強化し、未払い分を確実に取れるようにすることが一番の目的だと思います。今まで年金の未払いや社会保険の未加入の方は、間違いなくマイナンバー制度によって督促状が届くことでしょう。また、本業以外でのアルバイトや、ネットビジネスなどの副業で年間20万円以上の収入がある方は、収入分を確実に確定申告による普通徴収納付しなければなりません。確定申告を行わないと税務署から追徴課税がきます。本業の会社へ通知が行く場合もありえるので、内緒で副業している方は大変なことになります。
その他には、マイナンバーと銀行口座を紐づけして適正課税を行う「マイナンバー法改正案」が2015年9月3日に国会で成立しました。政府が私たち国民の預金残高や、お金の流れを把握することが出来るようになります。将来的には、預金封鎖や財産没収の可能性もあるのではと言われています。まだ、法案が施行されただけでマイナンバーの提示義務はありませんが、いずれ強制的に義務化される見通しです。
まとめ
マイナンバー制度、深く調べていくとメリット・デメリット両方のあることが分かりました。ただ、多くのネガティブな情報が飛び交っているので、マイナンバー制度自体が不安な制度のように思えてなりません。日本国民として、”納税の義務”は今までしっかりと果たしてきましたし、これからも義務を果たすつもりですが、制度に縛られて、不幸にならなければいいのですが・・・。それでも、マイナンバー制度はやってきますので、しっかりと理解して活用していきたいと思います。
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